[消費税]小規模事業者の注意点

事業経営

こんにちは。柏の葉税理士事務所の徳田大輔です。
消費税のインボイス制度が施行され、1年余りが経過しました。

新たに消費税申告が必要となった小規模事業者も1度は申告を終え、少しずつ消費税計算との付き合い方に慣れてきた頃合いかと思います。

ただし、インボイス制度に関しては、期間限定の経過措置が施行されていることもあり、油断は禁物です。
必ずしも、前年と同じ処理にはならない可能性があるためです。

本稿では、消費税の「2割特例」について、注意すべき事項を整理してみました。

なお、話を分かりやすくするため、国内において課税取引を行う国内事業者を想定することといたします。


1) 2割特例の概要
消費税の納税額は、「売上に係る消費税」-「支払に係る消費税(一定の要件を満たすもの)」で計算されます。

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者については、令和5(2023)年10月1日から令和8(2026)年9月30日までの日の属する課税期間に係る消費税の計算において、「支払に係る消費税」を「売上に係る消費税×80%」として計算してよいという、経過措置が取られています。
通称、「2割特例」といいます。

「12月決算」である個人事業者は、次の年度の消費税計算において、「2割特例」が適用できます。
  令和5(2023)年 (10~12月)
  令和6(2024)年
  令和7(2025)年
  令和8(2026)年

仮に「3月決算」の法人であれば、次の年度に「2割特例」が適用できます。
  令和6(2024)年3月期 (10~3月)
  令和7(2025)年3月期
  令和8(2026)年3月期
  令和9(2027)年3月期

2割特例の適用に当たり、事前の届出などは必要ありません。消費税の申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すればOKです。

「原則計算」のように、経費の支払について、税率ごとに区分した区分経理を行ったり、請求書・領収書等を保存したりしなくて良いですし、支払相手がインボイス登録している事業者かの確認も不要ですので、会計ソフトへの入力など事務作業はすこぶる楽ですね。


2) 2割特例が使えなくなる事業者
2割特例を適用できる事業年度の例を挙げましたが、ここで注意すべきなのが、当期の前々事業年度の課税売上高が1000万円を超えていないかということです。
※ 医療・介護・アパート経営、土地売買など特定の非課税取引を主業務にしているのでなければ、「課税売上高」は通常の「売上高」と読み替えていただいて構いません。

個人事業主は「12月決算」ですから、2024年分消費税確定申告については2022年分の課税売上高で判定することになります。

そして、この方はおそらく2022年時点において「免税事業者」であり、「税込経理」をしていた方なので、この「2022年分の課税売上高」は、「税込金額」で判定します。

レアケースではありますが、「2020年分の課税売上高が1000万円超だったため、2022年は消費税の課税事業者で税抜経理をしていた(かつ2021年の売上高が1000万円以下で2023年は免税事業者であり、インボイス登録により2023年10月から課税事業者となった)」という方は、2022年の課税売上高については「税抜金額」で判定します。

2割特例の適用可能期間を上述しましたが、前々年度の課税売上高が1000万円超であり当期は課税事業者になることが確定している事業者は、2割特例は適用できませんので、ご注意ください。


3) 2割特例が使えなくなったら
もしあなたが、「2023年10~12月分の消費税申告について2割特例を適用したが、2022年分の課税売上高が1000万円超のため2024年分消費税申告では2割特例を適用できなくなった」という個人事業主であれば(法人でもほぼ同様ですが)、「簡易課税制度」の適用をご検討ください

「簡易課税制度」とは、上記1)の2割特例と類似した計算方法で、「支払に係る消費税」を「売上に係る消費税×みなし仕入率」として計算することができます。
「みなし仕入率」は、小売業なら80%、飲食業なら60%というように、業種ごとに決められた割合です。
「原則計算」のように、支払経費についての要件を問われないのは、2割特例と同様です。

納税額は、「原則計算」より小さく算出され有利になることが多いですが、設備投資などで「支払に係る消費税」が大きくなった事業年度には不利になる可能性もあるので、慎重な計画が必要です。

通常、「簡易課税制度」を適用するには、その事業年度が始まる前に税務署へ「選択適用書」を提出しておく必要があるのですが、本稿の対象としている「2023年10~12月分の消費税申告について2割特例を適用した事業者」については、当期中に「選択適用書」を提出することで当期分の消費税申告に適用されますので、ぜひご検討ください。

繰り返しとなりますが、2024年分の消費税申告について「簡易課税制度」を適用したい個人事業者は、2023年分の消費税申告で2割特例を適用していれば(そして当然、2022年分の課税売上高が1000万円以下であれば)、12月31日までに「選択届出書」を提出できますので、ぜひご検討ください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【参考資料】
税務通信

徳田大輔

千葉県柏市の「ひとり税理士」です。財務コンサルと税務顧問により、経営者様をサポートいたします。会計ソフトはマネーフォワードを使用。マネーフォワードの導入支援や業務効率化支援を得意としています。

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