税務顧問契約

1 概要

事業主の税務・労務に関する代表的な定例提出物は次のとおりであり、当事務所は税務書類の作成、提出(電子送信)、労務書類の作成補助を行います。なお、マネーフォワードの使用料は、お客様ご自身でご負担いただきます(他の会計ソフトをご希望の場合は、顧問料を含め、別途相談させていただきます)

 代表的な定例提出物

1月償却資産申告書、法定調書、給与支払報告書、源泉徴収税の申告書(常時10名未満の場合)
3月個人の確定申告書
7月社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新、源泉徴収税の申告書(常時10名未満の場合)
12月年末調整
毎月10日源泉徴収税の申告書(常時10名以上の場合)
決算月の翌々月法人の確定申告書(例:3月決算法人であれば5月)

この他に、給与・賞与の支給状況に応じて必要な手続、入退職や産休育休により発生する手続、就業規則・労使協定等の整備、税務署や日本年金機構などの調査対応などについて、随時対応いたします。


2 月額顧問料

税務顧問料は、毎月定額で、いわゆる「決算料」を含む金額です。会計事務所の多くが月額顧問料と決算料を分ける料金体系としていますが、当事務所では決算料を月々の顧問料に割り振って頂戴しております。これは、通常月から決算(およびその先にある税務調査)を見据えた処理を行うことで、決算時に余裕をもって申告書を作成するという意思表示であるとともに、お客様のキャッシュフローを安定させたい、月々の業績を確認する際のイレギュラー要因を減らしたいという考えによるものです。

区分社員5名まで以後10名ごと
個人事業主月額33,000円
(年額396,000円)
+月額5,500円
(+年額66,000円)
 月額55,000円
(年額660,000円)
+月額5,500円
(+年額66,000円)
2024年11月改定

※「社員」には、経営者様および親族役員様を含みます。

なお、お客様のご都合により、契約開始から6ヶ月以内に解約される場合は、月額顧問料1~5ヶ月相当分の解約手数料を申し受けます(払込総額の上限:月額顧問料6ヶ月分)

個人事業主の方には、1年間のみ顧問契約を締結して記帳作業や基本的な税務手続の方法を習得していただき、2年目以降は、年1~2回程度の「税務相談(単発面談)」で会計帳簿及び申告書類のチェックを受けていただくことをお奨めいたします。

契約開始1年後より、関与の度合いや物価変動に応じて、顧問料の金額を相談させていただきますが、お客様の合意なく一方的に値上げすることはございません


3 業務範囲等

1) 月額顧問料の範囲内で行うもの

・法人税、消費税、所得税の決算に係る申告書の作成、確認、提出
・申告・届出書類の作成、提出(源泉徴収税、法定調書、償却資産申告書、異動届、消費税課税事業者選択、消費税簡易課税制度適用など)
・年末調整の計算、源泉徴収票の作成
・納税額の予測
・記帳作業(お客様ご自身での記帳作業をご希望の場合は、当事務所は確認・指導を行います)

※ 銀行口座(ネットバンキング)、クレジットカード、アマゾンなどの通販サイトについて、MFクラウド会計とデータ連携いただくのを原則としており、これに係る費用はお客様にご負担いただいております。

2) 追加料金で行うもの

・税務調査の準備、当日立会い(110,000円)
・修正申告書・期限後申告書の作成等(110,000~550,000円)

3) ご要請があった場合に行うもの

・財務諸表分析
・キャッシュフロー予測
・給与データの確認
・賞与支給額など人件費に関する助言
・労務手続に関する助言
・経営全般に関する相談
・融資申請のサポート

4 ご面談および連絡方法

お客様とは、基本的に2ヶ月に1回の頻度で面談させていただきます。
ご面談では、お客様の事業についてお伺いし、会計資料の内容確認や今後の税務リスクを検討させていただくほか、ご質問・ご相談にお答えいたします(即答せず持ち帰らせていただく場合もございます)。

当事務所がお客様を訪問することを原則としていますが、ご相談の上、オンライン面談とさせていただく場合がございます。

ご面談以外においても、LINEやメールにて、ご質問・ご相談にお答えいたします。

電話は、緊急時を除き、できるだけお控えいただきますよう、お願いいたします。


5 解約

次の事実をお客様と当事務所の双方が認識した場合、両者の合意のもと、税務顧問契約を解除いたします。

・お客様のニーズと当事務所の提供できるサービスが合致しなくなったこと。
・お客様と当事務所の税務・労務に関する判断が大きく異なり、今後の業務遂行に支障が生じること。
・いずれかの過失等により損害が発生し、信頼関係が崩れ、修復が難しいこと。
・お客様の事業規模(仕訳数、従業員数など)が拡大し、当事務所の処理能力を超えること。

次の事象が発生したことについて合理的な理由がない場合、当事務所からの内容証明郵便の発送をもって、税務顧問契約を解除させていただきます。原則的にご入金済みの税務顧問料は返還いたしません。

・連絡がつかないこと。
・業務の遂行に必要な書類を提出いただけないこと。
・税務顧問料を2か月分以上滞納したこと。
・重大な法令違反の事実または計画が確認されたこと。