こんにちは。柏の葉税理士事務所の徳田大輔です。
今日はFAQ(よくあるご質問)のひとつにお答えいたします。
【よくあるご質問】
個人事業主です。記帳作業や確定申告は、ときどき人に教わったりネットで調べたりしながら、自分でやっていました。事業拡大のため法人成りする予定ですが、税理士は必ず付けなければいけませんか?
【ご回答】
法人成りするくらいの事業規模(目安として利益が800万円以上)であれば、たとえご本人、ご家族、従業員に一定の知識や経験があったとしても、なるべく税理士の顧問は付けた方が良いと思います。理由は、以下のとおりです。
・決算書・申告書の精度が上がる。
・税務・経営について確実な相談相手になる。
・決算以外の申告・届出がスムーズになる。
1) 決算書・申告書の精度が上がる。
売上代金や支払経費のお金の出入りがシンプルであれば、法人税・消費税などの計算はそれほど難しくありません。使いやすい会計ソフト・税務ソフトを導入すれば、決算書・申告書もそこそこの精度で作成できるかと思います。
しかし、会計事務所のベテラン作業員でも、時にはケアレスミスを起こすもの。「身内」だけの作業では、どうしても死角が生まれがちです。毎年のように細かく変更される税制の情報を細かくチェックするのは難しいでしょう。書式のマイナーな変更に戸惑うこともあります。
第三者の視点でチェックして精度を上げるため、また最新の税務情報を見逃さないため、税務の専門家である税理士と契約することをお奨めします。
2) 税務・経営について確実な相談相手になる。
同業の仲間や先輩、商工会議所、青色申告会など、税務や経営を相談できる相手は、すでにいらっしゃるかも知れません。
しかし、あなたの事業の具体的な数字を共有できる相手は、果たしていらっしゃるでしょうか? たとえ財務諸表を見せられるほど信頼できる相談相手がいたとしても、実際に財務諸表を見せて相談する機会は、ほとんどないのではないでしょうか?
顧問税理士であれば、不明点が生じたときに、いつでも相談することができます。現状をある程度把握している相手なので、状況をゼロから説明しなくても済み、話が早いです。確実に相談できる相手として、税理士と契約することをお奨めします。
3) 決算以外の申告・届出がスムーズになる。
法人・個人の別に関わらず、事業を営むには様々な手続きが必要となります。税務上の手続きについては、たいてい税務署などから通知が届いたり、提出期限後に出し忘れを指摘されたりするので、ご自身でも対応できないことはないでしょう。
ただし、お手許に届く通知は、残念ながらあまり親切には書かれていません。内容を理解して適正に書類を作成するのは、わりと大変です。前職で60件ほどの法人を担当していたときは、7月10日期限の労務書類(社会保険の算定基礎届)を9~10月頃になってから「こんなのが届いていたけど、どうすればいいの?」と訊いてくるお客様が、必ず1~2人いらっしゃったものです。
消費税の簡易課税選択届出書など提出期限厳守の書類もありますし(時に数十万~数百万円の損得が発生します)、弁護士や税理士に報酬を支払う際には源泉徴収税を天引・納付しないといけないという法人独自のルールもありますから、事業者が全てを完璧に処理するのは難しいでしょう。顧問税理士に管理してもらうことをお奨めします。
以上、法人には顧問税理士を付けた方が良い理由を記しました。
税理士事務所ごとに料金体系は異なりますが、法人成りしたばかりであれば、顧問料は、年間30~60万円くらいが相場だと思います。自社で税務ソフトを導入するだけで10万円前後の支出は伴いますし、本業に使える時間が増えることや、相談料・安心料と考えると、高すぎはしないのではないでしょうか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。税理士事務所の選び方については、また後日、記事にする予定です。